転載元:http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/news/1655942918/
1:2022/06/23(木) 09:08:38
無法者の自転車乗りが急増中!! ドライバーが身を守るために知っておくべき最低限の知識とは?
ここ数年でドライバーの大敵である「自転車の無法者」が増えている。不安定なお年寄りの自転車、傍若無人なロードバイク、マナーが欠落したママチャリ、子ども自転車など、ドライバーがドキッとさせられる自転車は実に多い。また、自転車とクルマとの事故もコロナ禍以降、増加傾向にある。
そして、昨今増えているのは、クルマの走行妨害を故意に行う「悪質な自転車」だ。こうした輩が増えている今、ドライバーも自衛策を講じる必要がある。
※文中の一部に法規に関する誤りがありましたので、謹んで謝罪し訂正いたします。申し訳ありませんでした。ご指摘いただきありがとうございました。正しくは以下本文および文末の差し替え表をご参照ください。(2022.06.22 17:10)
文/鈴木喜生
https://bestcarweb.jp/feature/column/444360/amp
23:2022/06/23(木) 09:18:08
記事中の自転車の妨害運転とされる8類型の内5個が法規的に間違い
>>【自転車の妨害運転】
「クルマやバイクの通行を妨害し、それらに危険を感じさせる恐れのある方法をした者に適用される。その方法とは以下」
A.クルマの走行妨害を目的に急ブレーキをかける
B.クルマの後ろにピタリとつける
C.道の中央に寄ってきてクルマの走行を妨害する
D.一時停止中や徐行中のクルマを右側から追い越す
E.ベルなどを執拗に鳴らす
F.超低速で走行してクルマの走行を妨げる
G.夜間にライトを点灯していない
H.道の真ん中で自転車を止めたり駐輪する
自転車の「妨害運転」としてAからHまで8項目並べられているが8項目中5項目が間違い。
○A.クルマの走行妨害を目的に急ブレーキをかける
○B.クルマの後ろにピタリとつける
✕C.道の中央に寄ってきてクルマの走行を妨害する
道交法18条左側寄り通行等に当たると思われるが妨害運転罪の類型にはない。
✕D.一時停止中や徐行中のクルマを右側から追い越す
違法行為ですらない。
○E.ベルなどを執拗に鳴らす
✕F.超低速で走行してクルマの走行を妨げる
最低速度違反は高速道路限定。自転車は高速道路を走れないので除外
✕G.夜間にライトを点灯していない
無灯火違反は妨害運転罪の類型にはない。
あるのは減光義務違反(いわゆるハイビームのパッシング)
✕H.道の真ん中で自転車を止めたり駐輪する
高速道路高速自動車国道等駐停車違反に当たると思うが高速道路等に限定だし自転車は高速道路を走れないので除外されている。
26:2022/06/23(木) 09:20:03
>>23
こりゃヒドい
モノ書く前に調べにゃ
16:2022/06/23(木) 09:14:21
結局は只の愚痴じゃねーかw
7:2022/06/23(木) 09:11:14
そもそもクルマがいちばん邪魔なんだからな
13:2022/06/23(木) 09:13:10
>>7
歩行者も台車も一輪車も全部邪魔だからこそ譲り合いが必要なんだよ
自転車が嫌われる理由は譲る気が無いから
17:2022/06/23(木) 09:14:22
記事は知らんけど自転車の逆走と無灯火は
国がCMうつなりして世間に徹底的に周知しろよ
取り締まりほとんどしないんだからそれぐらいやれ
24:2022/06/23(木) 09:18:38
>>17
周知ってのは結局乗り手の良心だけだからな
良心ない奴は知ってても知らんぷりするし無視もする
法整備と法の取り締まり機関がちゃんとしないとダメ
34:2022/06/23(木) 09:25:43
>>24
逆走の数が多いのはそもそも知らないからだよ
ごく一般的な良心を持ったやつも知らないから逆走する
取り締まれるなら取り締まり増やしたほうがいいのはそりゃ勿論だよ
18:2022/06/23(木) 09:14:50
免許発行されてきちんと整備してないと公道走れない自動車と
免許無し整備もチェックされないまま乗り手の良心に任せっきりの公道走ってる自転車を比べりゃそうなるわい
27:2022/06/23(木) 09:20:05
チャリ板より
>>道交法には「自転車を対象にした危険行為の規定」という条文がある。以前は全14項目だったが、改正(令和2年)によって15番目の項目「自転車の妨害運転」が追加された。
「道交法の条文」ではなく道交法施行令(政令)です。
>>あなたが運転するクルマに対して、上記のような行為をはたらいた自転車乗りは、違反者として通報できる。また、冒頭の条文には「危険を感じさせる”恐れ”のある方法」とあるが、つまりドライバーの危機感を誘発するような行為、挙動の怪しい自転車乗りは、その時点で罰せられる可能性がある。
「危険を感じさせる”恐れ”のある方法」などという条文は道交法にはない。
第百十七条の二の二
十一 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
「交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者」
が正しい。
「感じさせる」であおり運転で逮捕されたら堪らない。
33:2022/06/23(木) 09:25:39
法律読めない奴が法律語っちゃうの笑えるよな
分かりづらいから要約しました!
ってお前が頭悪いだけやんけ
25:2022/06/23(木) 09:18:45
そもそもそれ用に作られていなかった道路行政なのに
自転車は車道を走れみたいな話になってきたのが無理あるんだと思うわ
クルマが走れるほどの自歩道に
路肩に余裕のない車道…
でもまあ、クルマのドライバーとしては
自転車が邪魔なのは事実ではあるがねw
39:2022/06/23(木) 09:48:52.40
>>25
バスの停留所をチンタラ走ってバスが待ってたことあったわ
運転手も煽れないからノークラクションで
30:2022/06/23(木) 09:24:20
混合交通である以上どうしょうもない
人、自転車、原付き、自動車の道を分けるしかないんよ
28:2022/06/23(木) 09:22:18
道路狭いんだよ!
側溝も怖ーし
でも都内は割とお互いが解ってる
35:2022/06/23(木) 09:46:08.57
経緯がよくわからん
自転車雑誌の編集長が自転車乗りのマナー違反を戒めるために記事を書いたらチャリカスが揚げ足取りして騒いでる感じ?
42:2022/06/23(木) 09:50:25
>>35
車を右から抜いたら「あおり運転」で逮捕とか悪意を持って嘘を書いてるとしか思えない。
【自転車の妨害運転】
D.一時停止中や徐行中のクルマを右側から追い越す
43:2022/06/23(木) 09:51:06
これ結局自転車が車道走らなきゃ駄目みたいになったから起きた問題だよな
それ以前に煽り自転車なんて見聞きしたことない。
田舎のジジババのチャリの危険度は並じゃないぞ
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